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「ホームページ・カタログ・広告・取扱説明書」
                                                    に秘められたリスク
 「商品」や「サービス」の訴求を目的とした文章は... についての補足説明


「ホームページ・カタログ/POP・広告/宣伝・取扱説明書」などに書かれている文章や表示は、商品やサービスの訴求を目的としているため、約款などと同様の売買契約書と言えます。
そのため法規の制対象となる場合があります。

 秘められたリスクとは、
 規制される ”法令に反した” と判断された場合の処罰のことです。

処罰を受けないためには、 法令を理解し法に触れない管理をしなければなりませんが、まずは『 ホームページ・カタログ・広告・取扱説明書』が、どのような法によって規制されているかを知ることです。

そのためには、「表記(文章)/表示」に関する法規制を理解しなければなりません。

消費者との売買に関する主な法は『消費者契約法(契約の適性化に関する法律)』に含まれています。

その中で表記や表示に関する主なものは
 ・景品表示法(優良誤認、有利誤認、虚偽/誇大広告...等)
 ・不実告知(消費者契約において、契約の重要事項について事実と異なることを告げる)
 ・不利益事実の不告知
   (注意事項/留意事項、制限事項...等、消費者に不利益となる事実を故意に告げない)
 ・断定的判断の提供
   (不確実要素が有るにもかかわらず、確実であると誤認させる判断の提供)
 これらには、“契約の取消権”が含まれてます。

契約の取消権とは、消費者に誤認を与え売買契約(不当契約)をした場合、被害を受けた消費者本人が裁判所に契約の取消を訴えることで効力(売買契約取消の判断)が生まれます。

契約の取消と判断された場合は、故意・過失に関係なく民事責任(不法行為責任として損害賠償)や刑事責任(法の処罰)と行政上の責任(消費者庁の措置命令など)、このような責任が問われる恐れがあります。


「集団的消費者被害回復の訴訟制度」で、上記の訴訟に関する手続きを被害を受けた消費者に代わり「特定適格消費者団体」が行なうことが出来るようになります。
  (集団訴訟が簡単に行える制度です) 2016年10月より



その他にも、消費者安全法の個別法で定められた表示規定があります。
・特定商取引法 (通信販売にはホームページに表示しなければならない事項が10項目あります)
・消費生活用製品安全法 (PSCマーク、標準使用期間、点検期間、連絡先...等)
・電気用品安全法 (指定用品マークや表示...等)
・食品衛生法/JAS法/健康増進法 
  (賞味期限、成分、アレルギー、添加物、原材料、原産地、内容量.、栄養、用途...等) 
・家庭用品品質表示法 (成分、性能、用途、貯法...等)

これらも上記の消費者契約法と同様に、規定に反すると判断された場合は処罰の対象となります。



 REPsコンサルティングは、「ホームページ・カタログ・広告・取扱説明書」
 に秘められたリスク最小化を実現いたします。











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